こんにちは。
焙煎幸房“そら”の岩田です。
今回はコーヒーから少し離れて、2019年10月についに上がるであろう消費税増税について勉強したので、ご紹介できればと思います。
ついに消費税10%の時が・・・
2018年10月15日、安倍首相が2019年10月1日から消費税率を10%に引き上げることを表明しました。
消費税率8%になったのは2014年4月1日、安倍首相が執行しました。
約5年ぶりに消費税が上がることになります。
では実際に私たち消費者にどのようなことが起きるのかを見ていきましょう。
軽減税率の導入
軽減税率。。。なんじゃこりゃって感じです(笑)
が、一番重要な所でもあります。
簡単に説明すると、
飲食料品、新聞は10%ではなく8%のままの消費税率に据え置きされます。
飲食料品ですが、10%になるものもあるんです。
主に酒類、外食です。
みりんは8%か10%どっちだと思いますか?
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答えは10%です。
これはアルコールの度数が高いと酒類に含まれるそうです。
ということは、みりん風調味液だと8%になります。
あとは、ドッグフードなんかは10%のようです。
わんちゃんや猫ちゃんが食べるものは対象外のようです。
また、外食の場合だと
外食すると高くつくからテイクアウトの方がお得!!
と思いがちですが、、、
テイクアウトする際に使用する、容器や袋などの食料品以外は消費税率10%なので
お店側からするとテイクアウトが増えると利益を圧迫してしまいます。
そのため、テイクアウトだと+50円になったりすることも予想されますね。
お店などにもよると思いますが、
一概にテイクアウトの方がお得!!とはならないと思います。
車の購入や家の購入などはどうなの?
もともと金額の大きいこちらは2%上がるだけで、ものすごい差が出てきます。
例えば、
200万円の車だと
8%は216万円
10%だと220万円です。
4万円の差はなかなか大きいですね^^;
2000万円のお家だと
8%は2160万円
10%だと2200万円
40万円の差が出てしまいます^^;
この差は泣けてきますね。。。
お家の場合
2019年3月31日までに建築工事等の請負契約を結ぶと、経過措置が適用され2019年10月1日以降も消費税率は8%でOK。
2019年4月1日以降になると、経過措置が適用されないため消費税率10%になってしまうようです。
車の場合は要注意!!
消費税率の適用は、契約を結んだ時ではありません!!
車の消費税率の適用が決まるのは、陸運局で登録が認可され車にナンバープレートがもらえる日です。
なので、駆け込みで車を買うと損です。
余裕を持って購入を考えることをオススメします。
また、駆け込み需要もあるはずなので人気車種は注意です。
製造はもちろんですが、お役所の登録が遅れる可能性が大きいからです。
いかがでしたでしょうか?
税金のことなので知っておいて損はないと思います。
その時が来ないと分からないことも多いですが、ちょっと知れたことで節税や節約に繋がるといいですね^^
あなたの暮らしに『しあわせなひと時を』